保険による施術
保険による施術
捻挫・打撲・ぎっくり腰など、急性または亜急性の痛みに健康保険が適用される施術です。
保険による施術について(健康保険の取扱い)
やわら接骨院で健康保険を使えるかどうかは、日本の健康保険法・国民健康保険法をもとにした厚生労働省の基準によって全国一律で定められています。
整骨院・接骨院で保険が適用されるのは「急性または亜急性の外傷によるケガ」のみです。
保険が使える主なケース
厚生労働省の通知では、整骨院・接骨院で保険が適用されるケガとして次が明記されています。
- 骨折
- 脱臼
- 打撲
- 捻挫(肉ばなれを含む)
これらは以下の条件を満たす必要があります:
- 急に痛めたケガであること
- 日常生活・スポーツ・仕事などで「原因がはっきりしている」ケガであること
※骨折・脱臼については、応急処置を除き、原則として医師の同意(紹介状など)が必要とされています。(厚生労働省通知)
保険が使えない主な症状
一方で、以下のような症状は法律上、整骨院・接骨院での健康保険の対象外です。
- 原因のはっきりしない、慢性的な肩こり・腰痛
- 疲労回復やリラクゼーションを目的とした施術
- 内科的疾患が原因の痛み(内臓疾患など)
- 仕事・家事・姿勢習慣などで徐々に蓄積した慢性痛
これらの場合は、自費施術(整体・もみほぐし・トレーニング等)でのご案内となります。
接骨院での「保険施術の仕組み」について
整骨院・接骨院の保険施術は、医療機関とは異なる「療養費(りょうようひ)」制度で支払われます。
- 原則:いったん全額を患者が支払い、後で保険者へ請求する「償還払い」方式
- 柔道整復の特例:国・自治体と契約した院では、患者は1〜3割負担のみで、残りは院が保険者に請求する「受領委任」が認められる
やわら接骨院ではこの受領委任制度に基づき保険を取り扱っています。
受診時のお願い
保険適用の可否を正確に判断するため、初回は以下の内容を確認させていただきます。
- 保険証のご提示
- どこで・いつ・どのように痛めたか(ケガの原因)
- 現在、病院を受診しているかどうか
これらを踏まえて、以下をご説明します。
- 保険が使える症状かどうか
- 保険施術と自費施術の適切な組み合わせ
免責事項
※本ページの内容は、健康保険法および厚生労働省の通知に基づいた一般的な説明です。最終的な保険適用の可否や自己負担割合は、ご加入の保険者(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険など)の判断により異なる場合があります。
メニュー内容
- ✓ 患部への処置
- ✓ 物理療法
- ✓ 手技療法
- ✓ 運動療法
- ✓ テーピング
- ✓ 温熱療法
- ✓ 冷却療法
- ✓ 電気施術(低周波・干渉波)
- ✓ 超音波施術
- ✓ ストレッチ指導
こんな人におすすめ
- ✓ 捻挫:ひねって痛めた方
- ✓ 挫傷:筋肉を伸ばして痛めた方
- ✓ 打撲:ぶつけて痛めた方
- ✓ 脱臼:関節が外れてしまった方
- ✓ スポーツ中にケガをした方
- ✓ 同じ動作の繰り返しで痛みが出た方
- ✓ 急な痛み(ぎっくり腰・寝違えなど)がある方